世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
(1)検討の経緯でございますが、児童相談所が関わる子どもの権利擁護につきましては、児童相談所等が一時保護や施設の入所措置といった子どもの養育環境を左右する重大な決定を行う場合において、子どもの意見、意向を把握して、それを勘案して対応するなど権利擁護が図られる環境が整備され、子どもにとって最善の利益となる対応がなされるよう、昨年六月に改正児童福祉法が成立したところでございます。
(1)検討の経緯でございますが、児童相談所が関わる子どもの権利擁護につきましては、児童相談所等が一時保護や施設の入所措置といった子どもの養育環境を左右する重大な決定を行う場合において、子どもの意見、意向を把握して、それを勘案して対応するなど権利擁護が図られる環境が整備され、子どもにとって最善の利益となる対応がなされるよう、昨年六月に改正児童福祉法が成立したところでございます。
また、改正児童福祉法においては、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行うこども家庭センターの設置が区市町村の努力義務となりました。様々な国の動向を踏まえながら、区として、子どもを産み育てやすい環境づくりに資する施策を検討していきたいと考えています。 続いて、不妊治療に関する取組の区民への情報提供についてのご質問であります。
令和6年4月に施行される改正児童福祉法においても、ケアリーバーを通所や訪問により支援する拠点を設置する事業が創設されたところでございます。ケアリーバーの自立支援に向けまして、居住支援を含めた経済的支援の拡大や居場所・相談などの精神的支援について、国の動向も踏まえながら検討していきたいと考えています。 最後の質問でございます。卒園者への居住に対する支援の周知についてのご質問であります。
複合的な困難を抱えたハイリスクな家庭を対象としております本事業ですので、改正児童福祉法も踏まえ、区が責任を持って委託で実施していく必要があるというふうに考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 もう一つのところもそうなんだけれども、二子でやろうという話なんだけれども、やっぱり来ても来なくても人はそろえていてやらなくちゃいけない。それで、それだけの人が年間を通してきちんと来てくれるのかなと。
国の改正児童福祉法は2024年4月に施行される予定です。ケアリーバーの自立支援を行う児童自立生活援助事業について、原則18歳の年齢制限や教育機関への在籍といった援助の要件が緩和されます。年齢制限の撤廃は延長が可能になっただけで、一度退所すると、もう施設には戻れない、社会に出て挫折しても戻れる場所をつくるべきと、全国児童家庭支援センター協議会の橋本達昌会長が訴えております。
世田谷区では、このような第三者委員による調査の仕組みはございませんが、令和四年六月に成立した改正児童福祉法では、一時保護を開始する際に親権者等が同意した場合などを除きまして、裁判官に一時保護状を請求するなどの手続を設けることが盛り込まれてございまして、国の動向を注視しつつ、区でも実施に向けて準備を進めているところでございます。
また、国におきましては、措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な支援を行うことを児童相談所設置市を含む都道府県が行わなければならない業務として、令和六年四月施行の改正児童福祉法の中で明確化されました。 こうした中で、社会情勢の変化等により、対象者等の自立が困難さを増しており、引き続き事業の拡充を目指す必要がございます。
◎柳澤 子ども・若者部長 区では、今お話しいただきました平成二十八年に改正児童福祉法で明記されました家庭養育優先原則を踏まえまして、子どもにとって最適な環境での養育を最優先に考えるということを前提とした世田谷区社会的養育推進計画に里親委託率の目標値を定めまして、必要となる里親の確保に取り組んでいるところでございます。
平成28年改正児童福祉法の理念の下、新しい社会的養育ビジョンで掲げられた取組を通じて家庭養育優先原則を徹底し、子どもの最善の利益を実現していくことが求められています。しかし、東京都の里親等委託率は2020年度末時点で15.6%と、全国平均21.5%を大きく下回る状況です。
また、2019年には、親による体罰禁止を明記した、改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が可決成立しました。しつけの一環であっても、体罰を加えることは、禁止となったのです。虐待は、子どもの心身への深刻な影響が懸念されます。暴力はもちろん、無視や暴言など、心理的虐待を含めて、虐待は脳の萎縮、神経系統へのダメージがあることは、科学的にも解明されているところです。
そこで、本区も平成28年5月の改正児童福祉法が成立し、特別区でも児童相談所が設置できることを受け、一元的かつ総合的にその発生予防から自立支援、さらには包括的なこどもの相談体制を構築し、福祉や保健、教育等の行政機能や地域の関係機関と連携した児童相談所を設置することを決め、現在、令和7年度を開設予定として着実に準備を進めていると伺っています。
本年10月23日に改正児童福祉法施行令が公布となりまして、港区が児童相談所設置市と定める規定が令和3年4月1日に施行となります。児童福祉法第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置するため、条例を制定いたします。 児童相談所は、地方自治法第156条第1項の規定に基づく行政機関であるため、港区児童相談所の設置に関する条例には、児童相談所の名称、位置、所管区域を定めます。
「千代田区障害福祉プラン」は、「みらいプロジェクト」を上位計画とする千代田区地域福祉計画で示された考え方を基本といたしまして、障害者基本法に基づく障害者計画として、障害福祉施策についての基本的な方向性を示すのと同時に、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画及び改正児童福祉法に基づく障害児福祉計画を定めるものでございます。
また、同じく、改正児童福祉法では、令和4年度からは、児童相談所の所員の中には、医師及び保健師がそれぞれ1以上含まれなければならないとされております。医師及び保健師は、常勤でそれぞれ1人という理解でよろしいかお聞きを致します。 そして、一時保護所の非常勤職員は、どのような業種を予定していて、会計年度職員か、もしくは特別職の非常勤か、確認をさせてください。
③令和二年四月施行の改正児童福祉法及び改正児童虐待防止法では、児童の親権を行う者や児童福祉施設の長における体罰の禁止が明記されました。 ④懲戒権のあり方が法施行二年をめどに検討することとなります。
今年四月に施行された東京都子供への虐待の防止等に関する条例及び来年四月に施行予定の改正児童福祉法において、体罰の禁止が規定されたことを踏まえ、しつけと体罰の違いや、体罰が子どもに及ぼす悪影響、体罰によらない子育てなどについて、講演会の開催やリーフレットの配布などにより、周知を図ってまいります。
○松田委員 この事業の法律としての位置づけ、区としての位置づけを確認しておきたいんですけれども、1ページ目の2番の(2)、児童福祉法6条の2の2の第2項っていうのは、3年前ですか、2016年に改正児童福祉法が施行されて、施行される以前からあったものなのかどうかっていうのを教えてください。
2000年以降、子ども・若者育成支援推進法や障害者総合支援法、改正児童福祉法、子ども・子育て支援法など、様々な困難を抱える人たちの法令ができています。そして窓口も増えているのは事実です。 しかし相談窓口業務には、非正規公務員が多いのが実態です。非正規雇用は、消費生活相談員は80%、ハローワーク就労相談員は66%、生活保護面談相談員は57%となっています。
そして、本区の児童相談所の基本方針の中でも、改正児童福祉法の理念にのっとりという形で、そういったところで権利の部分は、もう制度上はうたわれているところではございますけれども、ただ、そういった中でも、条例を制定して周知を図ったほうがいいんじゃないかというご質問かなというふうに思っております。もちろんその意義、あると思っております。
なかなか区のほうでも、区有施設見直し方針、財政負担の問題、課題はたくさんありますけれども、私が言いたいのは、改正児童福祉法、子どもの権利条約、それから改正された今回の児童館ガイドライン、ここに貫かれているのは子どもの最善の利益の優先なんです。これを基本に据えてやっていただきたい。子どもの最善の利益を最優先に据えてやっていただきたいと思うんですけれども、最後いかがでしょうか。